宿泊約款
第1条 適⽤範囲
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定める
ところによるものとし、 この約款の定めのない事項については、法令または⼀般に確⽴され
た慣習によるものとします。
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、
その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きま
す。
① 宿泊者名 性別及び⼈数
② 宿泊⽇及び到着予定時刻
③ 宿泊料⾦(原則として別表第 1 による)
④ その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項②の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、 当ホテルはその
申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊の申込みをした者は、当ホテルが宿泊者の⽒名・住所・電話番号などを記載した宿泊者
名簿の提出を依頼したとき、 宿泊契約の成⽴後であっても、直ちに提出するものとします。
第3条 宿泊契約の成⽴等
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成⽴するものとします。 ただし、当
ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3 ⽇を超えるときは 3 ⽇間)の宿泊
料⾦を限度として、 当ホテルが定める申込⾦を、当ホテルが指定する⽇までに、お⽀払い頂
きます。 当ホテルが指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、 宿泊契約はその効⼒を
失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿
泊客に告知した場合に限ります。
申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第 6 条及び第 17 条の規
定を適⽤する事態が⽣じたときは、取消料に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、
第 12 条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。当ホテルが、インターネットサイト⼜は電話等で誤った宿泊料⾦を提⽰、ご案内し、 当該宿
泊料⾦に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料⾦がその前後
の期⽇よりも、著しく低廉であった時は、当該宿泊料⾦が著しく低廉である理由(「限定」
「特別」等)の表⽰が無い限り、⺠法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさ
せていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
第4条 申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約
前条の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこと
とする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条の申込⾦の⽀払いを求めなかった
場合、 及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして
取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結、及びホテル内諸施設の利⽤に応じ
ないことがあります。
① 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
② 満室(員)により客室の余裕がないとき
③ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に
反する⾏為をする恐れがあると認められるとき
④ 宿泊しようとする者が、次のイからホに該当すると認められるとき
イ) 「暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律」 (平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2
号)による指定暴⼒団等⼜はその関係者その他反社会的勢⼒(以下、「暴⼒団」という。)で
あるとき
ロ)暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈、 その他の団体⼜はその構成員であると
き
ハ)暴⼒団などに該当する者が役員となっている法⼈⼜はその構成員であるとき
ニ)刑事事犯による⼿配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき
ホ)暴⾏・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺及びこれに類する⾏為のあったとき
⑤ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に泥酔などにより著しい迷惑を及ぼす⾔動をし
たとき、またはその恐れがあると当ホテルが認めたとき⑥ 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき
⑦ 宿泊に関し、 暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められ
たとき
⑧ 天災、 施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑨ 北海道旅館業法施⾏条例第 6 条及び北海道迷惑⾏為防⽌条例の規定する場合に該
当するとき。
⑩ 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、 転売や有料での斡旋など⾃⼰の
利益を図る⽬的を秘して申し込みをしたとき
第6条 宿泊客の契約解除権
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した
場合(第 3 条の規定により当ホテルが申込⾦の⽀払いを求めた場合であって、その⽀払い
より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)
別表第 2 に掲げるところにより、取消料を申し受けます。 また、宿泊契約時に別表2以外の
取消料について定義していた場合、宿泊契約時の条件に基づき、取消料を申し受けます。
ただし、当ホテルが第 4 条の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、
宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料⽀払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知
したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで、 宿泊⽇当⽇の 20:00 (事前に 20:00 以降の到着時
刻を当ホテルに連絡していた場合は、到着時刻を 2 時間過ぎた時点)になっても到着しな
いときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
1. 当ホテル、次に掲げる場合においては、宿泊契約及びホテル内諸施設の利⽤契約を解除
することがあります。
① 宿泊客が当ホテルの宿泊約款、及びホテルの利⽤規則を遵守いただけないとき
② 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、 公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をす
るおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき
③ 宿泊客が品⾏⽅正を⽋くなど、当ホテルが宿泊において不適格だと判断したとき
④ 宿泊客が当ホテルに対して、ご利⽤代⾦の⽀払いをしていただけなかったとき、あ
るいは遅延したとき
⑤ 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき
⑥ 宿泊客が刑事事犯による前科前歴があり、当ホテルとして相応しくないと認められたとき
⑦ 宿泊客が公権⼒により、⼿配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき
⑧ 宿泊客が次のイ〜へに該当すると認められるとき
イ)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
ロ)暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体⼜はその構成員であると
き
ハ)暴⼒団などに該当する者が役員となっている法⼈⼜はその構成員であるとき
ニ) 前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項⽬のものとみなす団体あるいは組織、もしく
は偽計や威迫を⽤いる団体その他これら組織に関与しているとき
ホ)宿泊客が暴⾏・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する⾏為があったとき
へ)その他、上記④〜⑧に準ずる事由があるとき
⑨ 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
⑩ 宿泊客が泥酔などで他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められた時や、他の
宿泊客に著しく迷惑を及ぼす⾔動をしたとき
⑪ 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められた
とき
⑫ 天災、事変等不可抗⼒、 施設の故障等に起因する事由により宿泊させることができ
ないとき
⑬ 北海道旅館業法施⾏条例第 6 条及び北海道迷惑⾏為防⽌条例の規定する場合に該
当するとき
⑭ 寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他ホテルが定める利⽤規則の禁⽌
事項(⽕災予防上必要なものに限る)に従わないとき
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受け
ていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
第8条 宿泊の登録
宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当ホテルの受付において、次の事項を登録して頂きます。
① 宿泊客の⽒名、年齢、性別、職業及び住所、連絡先電話番号
② ⽇本国内に住所を持たない宿泊客は、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇
③ 出発⽇及び出発予定時刻
④ その他のホテルが必要と認める事項宿泊客が第 12 条の料⾦の⽀払いを、旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わ
り得る⽅法により⾏おうとするときは、 あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰して頂き
ます。尚、チェックインの際に前もってお⽀払い頂く場合があります。
上記①〜④の確認のため、 免許証、 マイナンバーカード、 在留カード、 パスポート等の呈⽰
を依頼する場合があります。また、 諸官庁、 ⾏政からの指導があった場合は、 個⼈確認書類
のコピーを⾏い、当ホテルに保管を致します。
第9条 客室の使⽤時間
宿泊客が当ホテルの客室を使⽤できる時間は、 下記の通りとなります。 ただし、 連続して宿
泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。
到着⽇ 15:00 以降
出発⽇ 11:00 まで
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使⽤に応じることがあ
ります。この場合には次に掲げる追加料⾦を申し受けます。
出発⽇ 11:00 以降 1 時間につき、10,000 円(税別)
15:00 以降 宿泊料の 100%
第10条 利⽤規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲⽰した利⽤規則に従って
頂きます。
第11条 営業時間
当ホテルの施設等の営業時間は、 各所の掲⽰、 ⼩冊⼦、 客室内のインフォメーション等でご
案内致します。 また、必要やむを得ない場合には、 臨時に変更することがあります。その場
合には、適当な⽅法をもって、お知らせ致します。
第12条 料⾦の⽀払い
宿泊者が⽀払うべき料⾦の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当ホテルが認めた旅⾏⼩切⼿、宿泊券、 クレジットカード
等、 これに代わり得る⽅法により、 宿泊客の出発の際⼜は当ホテルが請求した時、 レセプシ
ョン及び客室において⾏って頂きます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、 使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかっ
た場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
第 13 条 当ホテルの責任
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、 故意または過失によって、
宿泊客に損害を与えたときは、 その損害を賠償します。ただしそれが当ホテルの責めに帰す
べき事由によるものでないときは、この限りではありません。 当ホテルは、 旅館賠償責任保
険に加⼊しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り
同⼀の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、取消料相当額
の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害補償額に充当します。 ただし、客室が提供で
きないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を⽀払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
(ア) 宿泊客が、 レセプションにお預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、 滅
失、 毀損等の損害が⽣じたときは、 それが、 不可抗⼒である場合を除き、当ホテル
はその損害を補償します。ただし、 現⾦及び貴重品については、当ホテルがその種
類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを⾏わなかったときは、当
ホテルは 10 万円を限度としてその損害を賠償します。
(イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であって
レセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失
により滅失、 毀損等の損害が⽣じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただ
し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ
ルに故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、 3 万円を限度として当ホテルはその損
害を賠償します。第16条 宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管
(ア) 宿泊客の⼿荷物が宿泊に先⽴って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホ
テルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際、
またはチェックイン後、レセプション、または客室にてお渡しします。
(イ) 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物または携帯品が当ホテルに置
き忘れられていた場合、 当ホテルは当該所有者からの指⽰に従います。ただし、所
有者の指⽰がない場合⼜は所有者が判明しないときは、発⾒⽇を含め 7 ⽇間保管
し、その後最寄りの警察署に届け出、 警察署の指⽰に従います。 尚、 飲⾷物、たば
こ、 雑誌、⽇常⽣活の⽤に供する消耗品、およびそれに準ずる物については、 即⽇
処分致します。
宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、①の場合にあっては前条
①の規定に、②の場合にあっては、ホテルに責任はありません。
第17条 駐⾞の責任
宿泊客が当ホテルの駐⾞場を利⽤する場合、 ⾞両のキーの寄託如何にかかわらず、 当ホテル
の場所をお貸しするものであって、 ⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、
駐⾞場の管理に当たり、当ホテルの故意⼜は過失によって損害を与えたときは、その賠償の
責めに任じます。なお、 利⽤においては、 看板やサイン、ホテル従業員の指⽰等に従って頂
きます。また駐⾞中、必要時以外は、 エンジンおよび⾳響を停⽌するものとします。 当ホテ
ル提携駐⾞場についても上記に準じるものとします。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに
対し、その損害を賠償して頂きます。
第19条 宿泊客⾒舞⾦規程
当ホテルは、当ホテルの宿泊客が当ホテル宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合に
は、加⼊しているホテル損害賠償保険、規程に記載の事項を実施致します。
第20条 準拠法、合意管轄裁判所当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、⽇本法を準拠法とし、当ホテルを経営
⼜は運営する会社の本店所在地を管轄する地⽅裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄
裁判所とします。
第 21 条 免責事項
当ホテル内からコンピューター通信のご利⽤は、お客様ご⾃⾝の責任で⾏うものとします。
コンピューター通信のご利⽤中にシステム障害、電波障害、 停電、 その他理由により、 サー
ビスが中断し、その結果利⽤者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は⼀切の責任
を負いません。またコンピューター通信のご利⽤に当社が不適切と判断した⾏為により、当
社および第三者に損害が⽣じた場合、その損害を賠償して頂きます。
第 22 条 ⾔語
本約款は⽇本語を原⽂とし、他⾔語は訳⽂とします。 尚、 英語の訳⽂は⽇本語の原⽂の参考
として作成されるものに過ぎず、すべて⽇本⽂によるものが優先することとします。
別表
別表第 1:宿泊料⾦等の内訳
内訳
宿泊客が⽀払うべき総額 基本宿泊料 室料
飲⾷料
事前に⼿配依頼された付帯事項
追加料 飲⾷料
付帯施設の利⽤料、その他
サービス料 明⽰してある場合
税⾦ 消費税
⼊湯税
※宿泊料⾦は、予約時に提⽰した料⾦によります。
別表第 2:取消料⾦
契約解除の通知を受けた⽇
⼈数 不泊 当⽇ 前⽇ 3 ⽇前 7 ⽇前 14 ⽇前 28 ⽇前
⼀般 3 室まで 100% 100% 100% 50% 10%
団体 4 室以上 100% 100% 100% 80% 30% 20%【注意】
・%は、 申込時に合意した宿泊料⾦ (⾷事つきプランは⾷事代も含む) に対する取消料の⽐
率です。
・契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数に対し、取消料を申し受けます。
・団体客(15 名以上)の⼀部について契約の解除があった場合、 宿泊の 7 ⽇前(その⽇より申
し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした⽇)における宿泊⼈数の 10%未満(端
数が出た場合には切り上げる)の解除の場合、取消料を頂きません。
・天災により物理的に到着が困難な場合、この限りではありません。利⽤規則
⼩樽旅亭蔵群では、宿泊約款第10条に基づき、当館の品位を保ち、また、お客様が当館に
滞在中に快適かつ安全にお過ごしいただくことを⽬的とした利⽤規則を下記の通り定めて
おりますので、皆様のご協⼒をお願い申し上げます。万⼀この規則に対してご協⼒いただ
けなかった場合は、宿泊約款第7条第1項により、お部屋及び当館内の他の諸設備のご利⽤
をお断り申し上げることがあります。また、お客様のご協⼒が得られなかった結果⽣じた
事故については、当館では責任を負いかねますので、その旨ご了承下さいますようお願い
申し上げます。
下記の物品は、他のお客様のご迷惑になりますので、お持ち込みをお断りさせて頂きま
す。
・動物、⿃類(⾝体障害者補助⽝を除く)
・⽕薬、揮発油その他発⽕、引⽕性のもの
・異臭を発するもの
・常識的な⼤きさ、量をこえる物品
・法により所持を許可されていない鉄砲、刃剣、覚醒剤の類
当ホテル内では、他の宿泊客の迷惑になる以下の⾏為はご遠慮ください。
・ご訪問客と客室内でのご⾯会。ご⾯会はロビーにてお願い致します。
・定められた場所以外での喫煙。
・⽕災の原因となるような⾏為。
・客室やロビーをパーティ会場や事務所、営業所がわり等、宿泊以外の⽬的としてご利⽤
すること
・広告、宣伝物の配布、物品の販売もしくは勧誘⾏為。
・バスローブ、下着のみ等で客室外に出ること。
・賭博、その他⾵紀を乱し、他⼈に迷惑をかけるような⾏為。
・他のお客様に嫌悪感や不快感を与える⾏為または騒⾳等の迷惑⾏為。
・当ホテルの許可なく当ホテル内において営業⽬的で写真撮影をすること、もしくは当ホ
テル内で撮影した写真を営業⽬的で使⽤すること。
ご滞在中の現⾦、貴重品の保管にはお部屋の⾦庫をご利⽤いただくようお願い致します。
万⼀の紛失、盗難事故等が発⽣した場合、当館では⼀切の責任を負いません。
ルームキーは、当ホテルから外出する際、レセプションに預けてください。尚、チェック
アウトの際には、必ずご返却ください。館内の諸設備および諸物品についてのお願い
本来の⽬的以外の⽤途にご使⽤なさらないでください。
当ホテルの許可なく、客室内備品を移動させたり、客室内に造作を施し、あるいは改造し
たりしないでください。客室内の備品は、客室外へ持ち出さないでください。
他の場所に移動したり加⼯したりしないでください。
館内外の諸設備、備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
館内では、当ホテルの許可なく、暖房⽤、炊事⽤の⽕気を使⽤しないでください。客室内
での調理は固くお断り致します。
当ホテルの外観を損なうような品物をテラスに置かないでください。またあらゆる物品を
落下させないでください。
客室以外の場所に所持品を放置しないでください。
ご滞在中、当ホテルから勘定書の提⽰がございましたら、その都度、お⽀払いください。
当ホテル外から飲⾷物等のご注⽂(客室への配達)はお断りさせて頂きます。















































